食品衛生法の部分改正によって、全ての食品製造業者に対してHACCPに沿った衛生管理が必要になりました。
法律が施行されたあと1年の移行期間があります。それまでに体制を構築して運用できるようにしなければいけません。適切に運用されていない場合は、法律違反に取られる恐れがあります。HACCPに沿った衛生管理を構築して運用したあとは誰が、いつ、どのタイミングで確認してくれるのでしょうか。この制度では、特に認証を受ける必要はなく、保健所によって、営業許可の更新時期や普段行われる定期立入検査の時に確認されることになります。
保健所は実地によってHACCPの7原則に基づいて衛生管理計画が作成されていて、その通り実施しているかを監視指導します。それまでは、自身の策定した計画に沿って運用することが重要です。運用の確認は日々の記録を見て行われます。監査が行われる時だけ対応するだけでは不十分なのでしっかり対応しておきましょう。
衛生管理計画が策定されていないことや適切な実績が見られないことがわかった場合には、指導の対象となります。すぐに処分が下されるわけではありません。指摘された指導に従って是正を行い、適切性が確認されれば問題ありません。もし、指導に従わない時や不適切な状態が改善されない場合には営業停止などの処分が下されます。そうならないように体制の構築を行い、指導に対して適切な対応をするように注意しましょう。